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公務員がキャバ嬢の送迎バイト「住宅ローンで生活に困っていた」

貧乏ニュース2014/6/30

「公務員がキャバ嬢の送迎バイト「住宅ローンで生活に困っていた」」・「日本郵便、待遇格差で契約社員が提訴」

公務員がキャバ嬢の送迎バイト「住宅ローンで生活に困っていた」

産経新聞 2014/06/30
http://sankei.jp.msn.com/west/

大阪・ミナミのキャバクラで3年以上にわたりホステスの送迎アルバイトに就き、営利目的の兼業を禁止した地方公務員法に違反したとして、大阪市は30日、市水道局総務部粉浜営業所の男性事務職員(56)を停職6カ月の懲戒処分とした。

職員はこれまでに計約420万円の収入を得ており、「住宅ローンの返済などで生活が困っていた」と説明している。
職員は同日付で依願退職するという。

職員は平成23年2月~今年5月、1カ月に20日程度、ホステスを店から自宅に車で送り届けるアルバイトに就いていた。
午前0~5時の時間帯に働き、時給は1500円だった。

25年4月に「夜に副業している」と情報提供があり、市が調査したが、職員は否定。
今年3月、アルバイト先の店名や住所を伝える情報が新たに寄せられ、店の近くで張り込んでアルバイトを確認した。

日本郵便、待遇格差で契約社員が提訴

毎日新聞 2014/06/30
http://mainichi.jp/

日本郵便(東京都千代田区)の契約社員9人が30日、正社員と同じ仕事をしているのに手当の待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、日本郵便に計約1900万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
非正規社員が約19万人いる日本郵便では、同様の訴訟は東京地裁に続いて全国で2例目。

訴状によると、9人は大阪、兵庫、広島の3府県の郵便局で主に配達や集荷を担当。
契約社員は正社員と同じ仕事をするが、配達業務に支払われる外務業務手当(1日1090円)や年末年始手当(1日4000~5000円)、住居手当などは、正社員と違って支給対象外という。
有給休暇は取れず、年2回のボーナスも少ないと訴えている。

2013年4月全面施行の改正労働契約法は、契約社員と正社員の間で不合理な労働条件の格差を設けることを禁止している。
原告らは12年4月から2年分の差額の支払いを求めている。

原告(42)は07年10月に6カ月の契約社員になり、その後も契約更新を繰り返して働いている。
提訴後、大阪市内で記者会見し「非正規で頑張っている人が仕事に責任や誇りを持てるようになれば」と語った。

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